立退料

立退料(借家権)の評価

立退料とは、家主からの求めに応じて立ち退くこととなった場合における借家人の不利益を補償するものであり、一般に次の内容に区分されます。

  1.  立退きにより消滅する利用権(借家権)の補償
  2.  立退きにより借家人が負担する移転費用の補償(移転補償)
  3.  立退きにより借家人が事実上失う利益の補償(営業補償)

借家権価格、移転・営業補償額の多寡は、建物の用途や借家契約内容(経過年数、現行家賃水準、各種特約)、営業の状況等により大きく異なります。
当事務所では、借家権価格の査定の基礎となる土地・建物価格を適正に求めるだけでなく、これらの要因を十分に把握して結論に反映させることを通じて、任意の交渉や調停の場において説得力のあるレポートをご提供します。

なお、上記1の借家権価格を求めるときは、対象となる賃貸借区画が全体土地・建物に占める価値割合や、市場家賃と現行家賃との格差等を考慮して、複数の評価手法を駆使します。
また、上記2・3の補償額については、借家人の負担した内装費用や過去の営業実績等を考慮して、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に準拠して求めます。